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当会について
超高齢・長寿社会の現在、その主役は女性です。豊かな老いをまっとうできる社会を創造しようと手をつなぐのが、「高齢社会をよくする女性の会・京都」です。
私たちは、「NPO法人 高齢社会をよくする女性の会」(理事長・樋口恵子)や他の地域の志を同じくする会とも連携しながら例会をもち、見学・学習・情報交換・話し合い・シンポジウム・提言などをしています。また、ニュースレターの発行、分科会活動もしています。高齢問題に関心のある方なら、女性に限らずどなたでもご入会いただけます。
豊かな老後を迎えるために、一人でも多くの仲間が増えれば、どんなに心強いでしょう。
ご入会をお待ちしております。
高齢社会をよくする女性の会・京都 会則
第一章 総 則
第1条 この会は、高齢社会をよくする女性の会・京都 と称します。
第2条 この会は、事務局を京都府内に置きます。
第二章 目 的
第3条 この会は、男女共同参画の視点から、高齢社会における問題を総合的に調査・研究し、情報提供・交換および実践活動を通して、
すべての高齢者が、人間らしく生きられるような高齢社会を実現することを目的とします。
第三章 活動・事業
第4条 この会の目的を達成するために以下の活動および事業を行います。
(1)高齢社会にかかわる問題の調査・研究および情報資料の収集と作成。
(2)年1回の総会を含む年6回以上の例会を開催。総会は会員の1/3以上(委任状を含む)の参加を以って成立。例会において
研究会、講座、講演会、セミナーおよび会員相互の交流。
(3)この会は、NPO法人高齢社会をよくする女性の会( 理事長 樋口恵子)のグループ会員であり、同一趣旨のグループ、団
体との提携、交流。
(4)会員間の連携、意見交換、活動状況周知のための会報を定期的に発行。
(5)会員は、調査・研究・実践活動を小グループで行う分科会を結成することができます。分科会結成にあたり、運営委員会の承
認を得なければなりません。
第四章 会 員
第5条 この会の会員は、以下のとおりです。
(1)正会員 この会の目的に賛同する個人
(2)賛助会員 この会の目的に賛同し、会の活動の資金的援助をする個人または団体
(3)グループ会員 この会の目的に賛同するグループ
(4)入 会 会費を添えて事務局に申し込まれた日をもって会員とみなします。
第6条 会費は、以下のとおりです。
(1)この会の会計年度は、1月1日から12月31日までとします。
(2) 会費
個 人 年間3,600円 (※ただし、年度途中入会者は、入会年度に限り月割り300円計算)
賛助会員 年間 1口 30,000円以上
グループ会員 年間 12,000円
第7条 会員が退会する場合は事務局に届け出ることが必要です。但し年会費を3年間滞納された場合は自然退会と致します。
第五章 役員および会の運営
第8条 この会に、以下の役員によって構成される運営委員会を置きます。
代表 1名 共同代表も可 副代表 若干名 運営委員 若干名
第9条 代表は、運営委員会で推薦し、総会で承認を受けます。運営委員は会員相互の推薦によります。副代表は、運営委員相互の推薦に
よります。
第10条 役員は、以下の職務を行います。
(1)代表は会を代表します。
(2)副代表は、代表を補佐します。
(3)運営委員は、会の日常的運営にあたります。
(4)運営委員会は適宜、必要に応じて開き、会の日常的運営の決議を行います
(5)役員の任期は1年とし、再任は妨げません。
第11条 会の運営を円滑にするため、顧問を置くことができます。顧問は、相談を受け助言します。
第12条 会計の正確を期すため、会計監査を置きます。
第13条 この会則に変更の必要が生じたときは、運営委員会にかけ、総会にはかって変更することができます。
付則
(1)この会の事務局は当分の間、下記のところに置きます。
高齢社会をよくする女性の会・京都
事務局
〒602-8206 京都市上京区南新在家町337
郵便振替口座 01030-4-61178
(2)会員の部外活動について
ア)会の名称や名簿を部外に使用したい場合は、事前に事務局に申し出て運営委員会の了承を得ること。
イ)会員が公職選挙にかかわる場合、会としての推薦および推薦状は,党派・性別・公約のいかんに関わらず出さない。
ウ)本人が会員であることを明記することは、妨げない
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